特養の介護職員の医療行為「許容」で通知―厚労省(医療介護CBニュース)
厚生労働省医政局は4月1日付で、一定の研修を受けた特別養護老人ホームの介護職員が、胃ろうによる経管栄養や口腔内の吸引を実施することを「許容」する通知を各都道府県知事にあてて出した。
通知で認められたのは、特養で行われる口腔内のたんの吸引(咽頭の手前まで)と、胃ろうによる経管栄養(チューブ接続などは看護職員の業務)。また、実施に当たっては、モデル事業(12時間の研修を受けた看護師が施設に戻り、介護職員に対して14時間の研修を行う)と同等の研修が必要としている。入居者本人(本人に同意する能力がない場合は、その家族など)が書面で同意する意思を示す必要がある。
その他の実施条件として、▽医師の指示の下、看護師と連携しながら実施する▽たんの吸引等に関して、一般的な技術の手順書が整備され、適宜更新されている▽ヒヤリ・ハット事例の蓄積・分析など、定期的な実施体制の評価・検証が行われている▽たんの吸引などが必要な入所者ごとに、個別具体的な計画が整備されている▽安全確保のための体制整備を行うため、施設長の統括の下、施設内委員会が設置されている―なども示された。
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その他の実施条件として、▽医師の指示の下、看護師と連携しながら実施する▽たんの吸引等に関して、一般的な技術の手順書が整備され、適宜更新されている▽ヒヤリ・ハット事例の蓄積・分析など、定期的な実施体制の評価・検証が行われている▽たんの吸引などが必要な入所者ごとに、個別具体的な計画が整備されている▽安全確保のための体制整備を行うため、施設長の統括の下、施設内委員会が設置されている―なども示された。
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